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分譲住宅売買に関する住宅紛争処理機関

分譲住宅の売買でトラブルが発生したときに、頼れる存在となるのが「住宅紛争処理機関」です。静岡市で分譲住宅を購入する前に、「住宅紛争処理機関」の特徴や利用できる条件について見ていきましょう。

住宅紛争処理機関とは?

「住宅紛争処理機関」とは「住宅紛争処理機関検討委員会」とも呼ばれ、裁判以外の方法で住宅トラブルを処理する国土交通大臣指定機関のことです。構成は全国52の弁護士会であり、住宅に不具合が生じた、工事内容が契約と違っていたなどのトラブルに対応します。

また住宅を建設した側からの紛争処理依頼も受け付けており、たとえば建設費用を支払ってもらえないなどのトラブルも住宅紛争処理機関の処理対象です。

住宅紛争処理機関は「住宅の品質確保の促進に関する法律」という法律に基づいて設置されており、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に記載されている内容を基幹として紛争の処理にあたります。

参照元:日本弁護士連合会
(https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/resident.html)

住宅紛争処理機関を利用できる条件

住宅性能評価書が交付された住宅であること

住宅紛争処理機関が対象とするのは、分譲住宅など住宅性能評価書が交付されている住宅のみとなります。住宅性能評価書とは、登録住宅性能評価機関により、国土交通大臣が定めた評価基準による性能評価を受けた住宅にのみ交付されるものです。

住宅紛争処理機関が取り扱う紛争は「建設住宅性能評価書が交付された住宅」が対象となりますが、依頼する紛争処理の内容は、住宅性能評価書に記載されていないことでも可能です。

参照元:住宅性能評価・表示協会
(https://www.hyoukakyoukai.or.jp/seido/merit.html)

売買契約については建設工事完了後1年以内であること

住宅に関するトラブルの内容が売買契約である場合、建設工事完了後1年以内のケースでしか利用できません。売買契約以外のトラブルであれば、利用期間の制限は設けられていません。

住宅紛争処理機関が扱う分譲住宅売買トラブル

住宅に欠陥が見つかった

購入した分譲住宅に雨漏りや床の傾きなどの欠陥が見つかった事例です。購入後に販売会社に相談をしても、補修のための話し合いがなかなか成立しないことも珍しくありません。住宅紛争処理機関は法的側面から販売会社へと掛け合い、妥当な条件での合意を目指します。

工期が契約と違う

契約したときよりも工期が延びたなど、住宅契約に関するトラブルも取り扱います。工期に関することだけでなく、工事内容の違いや工事代金の高額化など、住宅契約に関することに対応可能です。